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名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額

不動産の売買を行うときに必要となってくる費用が仲介手数料
不動産の売却手続きを行なう際には、不動産会社に対して仲介手数料という金銭を支払う必要があります。
その金額について詳しく説明いたします。
仲介手数料は、売却費用の中でも最も高額になることがあります。
その金額は、不動産会社が受け取る金額であり、宅地建物取引業法により上限額が定められています。
具体的には、売買代金が4,000,001円以上の取引においては、(3%+60,000円)に消費税を加えた金額が仲介手数料となります。
ただし、上限額が決まっているにも関わらず、下限額は設定されていません。
なお、弊社では専任媒介契約を結んだ場合、仲介手数料が半額となります。
以上が不動産の売却時に支払う仲介手数料についての解説でした。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
不動産の仲介手数料について
不動産の仲介手数料は、不動産業者が通常受け取る金額の上限について、多くの不動産業者があたかも当然のように受け取っている傾向があります。
しかしこの上限金額についての規定は存在するものの、下限金額については明確な取り決めがないのが現状です。
私も以前、大手の財閥系不動産会社で働いていた時、お客様から「仲介手数料をもう少し安くできないのか?」という質問を受けたことがありました。
しかし私の答えは「当社は大手なので、手数料の値下げはできません」というものでした。
具体的に仲介手数料は、不動産売買の金額に応じて変動します。
例えば、不動産の価格が1億円の場合、その売買における仲介手数料は、1億円×3%+60,000円+消費税10%で計算され、合計では3,366,000円になります。
この手数料額に対して、「1億円からすると大したことない」と感じる方もいるかもしれませんが、ここで考えていただきたいのは、実際の手取り額が全額1億円になるわけではないことです。
通常、不動産の売却には利益税や債務返済などの費用がかかります。
また、その他にもさまざまな諸費用が発生する場合もあります。
その結果、1億円で不動産を売却しても、手元に残る金額は予想以上に少なくなる可能性があるのです。
販売利益が出なかった場合でも、税金を支払わなくても良いですが、仲介手数料は必ず支払わなければなりません。
逆に、もし販売した商品やサービスから生じる利益が見込めなかった場合でも、税金の支払いは免除される可能性があります。
しかし、それに関わらず、仲介業者や取引相手に対して支払う手数料は必ず支払わなければなりません。
この手数料は、商品やサービスを売るためのお手伝いをしてくれる業者や相手に対して支払われるものであり、売買契約の条件として避けることのできない負担です。
ですので、利益が出るかどうかに関わらず、この手数料の支払いは避けることはできません。