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固定資産税が免税になる条件とは

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固定資産税が免税になる条件とは
固定資産税には、特定の条件を満たすことで免税される制度があります。
以下に、免税される条件を3つ紹介いたします。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合 固定資産税は、固定資産税課税標準額がある一定の未満の場合に免税されます。
ただし、免税点は実際に支払う固定資産税額ではなく、固定資産税額の計算に使用される課税標準額で判断されることに留意が必要です。
また、免税の判断は同じ市町村にあるすべての固定資産の合計課税標準額で行われるため、注意が必要です。
2. 住宅用地の特例 固定資産税は、免税だけでなく減税の制度も設けられています。
以下に、固定資産税が減税される条件を6つ紹介いたします。
まず1つ目は住宅用地の特例です。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて固定資産税の減税幅が定められており、これを利用することで税金負担を軽減することができます。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
しかし、店舗併用住宅でも一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
3. 売却・譲渡時の減税 固定資産を売却または譲渡する際には、税金の支払いを軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認することが必要です。
4. 10年を経過すると減税 固定資産を所有してから10年経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれ、長期間にわたり所有している場合に特典を享受することができます。
5. 固定資産の改築や補修による減税 固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。
具体的な減税額や条件は自治体によって異なるため、改築や補修を行う前に自治体に確認することが重要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
自治体による固定資産税の減税制度
具体的な減税幅や条件は自治体によって異なりますので、改築や補修を検討する際には、予め市町村役場などへ相談することをおすすめします。
自治体が実施している固定資産税の減税制度には、以下の2つの制度があります。
1.
小規模宅地の固定資産税減税制度
土地の面積が一定以下の小規模な宅地を所有している場合、固定資産税の減税が認められる制度です。
ただし、具体的な条件や減税幅は自治体によって異なるため、事前に確認する必要があります。
この制度を利用することで、所有している小規模宅地にかかる固定資産税の負担を軽減することができます。
2.
基準税額の減額制度
基準税額の減額制度は、特別な理由を持つ者に対して固定資産税の減税を実施する制度です。
具体的な対象者や減税幅は自治体によって異なりますが、一般的には高齢者や障がい者、特定の経済的困難を抱えている人々が対象となります。
この制度を利用することで、固定資産税の負担を軽減することができます。
しかし、減税を受けるためには特定の条件や手続きが必要となる場合がありますので、詳細は自治体に確認してください。
以上が自治体による固定資産税の減税制度についての説明です。
具体的な減税額や要件は自治体ごとに異なるため、詳細は各市町村役場などの公的機関にお問い合わせください。