不動産取得税の税率と特例
不動産を購入すると、不動産取得税という税金がかかります。
不動産取得税の税率は、土地の購入や住宅の購入によって異なります。
土地を購入する場合、税率は3%です。
住宅である建物を購入する場合も同じく3%ですが、住宅ではない建物を購入する場合は税率が4%になります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
ただし、上記の税率は、2008年4月1日から2031年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する場合は、必ず対象期間を確認してください。
また、不動産取得税が一切かからない特例もあります。
一定の金額未満の場合には、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
土地の場合、10万円未満の場合に免税されます。
建物の新築・増築・改築の場合、23万円未満の場合に免税されます。
売買などで建物を取得した場合、12万円未満の場合に免税されます。
なお、建物の場合は、1戸につき判断がされます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲内、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡の範囲内です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は床面積が40㎡〜240㎡の範囲内となります)。
以上の条件を満たすと、不動産取得税の計算方法は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。