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不動産取得税の課税条件と非課税条件

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不動産取得税の課税条件と非課税条件
不動産取得税は、土地や建物を取得したり、新築や増改築を行ったりする場合に課税されます。
また、有償や無償に関わらず、等価交換や贈与によっても課税されます。
一方で、公共のために不動産を取得する場合や相続や法人の合併によって取得する場合には、不動産取得税は課税されません。
不動産取得税の計算方法 不動産取得税は、取得価格の半額を取得税率で乗算することによって計算されます。
ここでの取得価格とは、土地や建物の取得価格(買値)のことを指します。
取得税率は、都道府県によって設定されており、地域によって異なる場合があります。
不動産ごとに計算が行われ、具体的な計算例はパターンによって異なることがありますが、この計算式を使って不動産取得税を算出することができます。
不動産取得税について 不動産取得税は、不動産の所有権を取得する際に課せられる税金です。
計算方法は、不動産の課税標準金額(固定資産評価額)に税率を乗算することによって算出されます。
不動産の課税標準金額は、固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額を使用します。
ただし、宅地の場合には特例があり、不動産の課税標準金額に1/2を乗算することで計算します。
税率は、一般的な住宅の場合は3%ですが、事務所やオフィス用の住宅の場合には4%の税率が適用されます。
最新の税率については、各都道府県の情報を確認することをおすすめします。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の新築・中古など種類別計算方法を解説!
不動産取得税の計算例:新築戸建てやマンションの場合
新築戸建てやマンションの不動産取得税の計算を具体的なケースで説明します。
この場合、物件の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下の範囲に該当する場合を考えます。
まず、計算の前提として、新築戸建てやマンションの物件が評価される固定資産評価額があるとします。
この評価額から、税金を軽減するために1,200万円の控除が行われます。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
1. 物件の固定資産評価額から1,200万円の控除をします。
2. 控除後の金額に対して、取得税率として定められた税率を適用します。
3. 税率に基づいて計算された税金の金額が、新築戸建てやマンションの不動産取得税となります。
このようにして、新築戸建てやマンションの場合の不動産取得税を計算します。
延べ床面積が50㎡以上240㎡以下の物件では、固定資産評価額から1,200万円の控除があり、それに対して税率が適用されます。
具体的な金額は物件の評価額や税率によって異なるため、計算ごとに適用される税金の金額が変わってきます。