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免税対象となる家には固定資産税がかからない

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免税対象となる家には固定資産税がかからない
固定資産税は、一般的に所有者が所有する建物に課される税金ですが、一部の特定の条件を満たす家は免税となり、固定資産税がかかりません。
具体的には、同一自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合、その建物は免税対象とされます。
言い換えれば、所有者が同じであるが異なる自治体にある建物でも、それぞれの市町村の免税基準額を超えない限り、固定資産税は免除されます。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市にも15万円の課税標準額の小屋を所有している場合、どちらの市ともに固定資産税は課税されません。
なぜなら、両方の場所での免税基準額は20万円未満であるからです。
しかし、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、同じくB市に10万円の課税標準額の小屋を所有している場合、課税標準額の合計が25万円となり、免税基準を超えるため、B市の固定資産税が課税されることになります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
また、固定資産税の課税標準額とは、固定資産税の評価額に修正を加えた金額のことを指します。
多くの人が固定資産税の免税対象として年税額を考えることがありますが、実際には課税標準額が基準とされます。
年度ごとに課税標準額が変更される場合もありますので、その都度確認する必要があります。
1月1日に存在しない建物は固定資産税がかからない
固定資産税は、建物や償却資産を所有している人にかかる税金ですが、その課税対象は1月1日現在に存在している建物や償却資産に限られます。
したがって、1月1日時点で建物が存在しない場合は、その年の固定資産税は課税されません。
例えば、建物が1月2日に完成したとしても、その年の固定資産税は課税されません。
つまり、建物が完成し所有権が発生した時点であっても、1月1日に存在しなかったために固定資産税の対象外となります。
ただし、翌年以降の課税には影響しませんので、その後の年度からは通常通り固定資産税が課税されます。