名古屋市で不動産を購入し、引越しや地元に帰ることになった場合、不動産を手放さなければならなくなることもありますね。
不動産の売却にはさまざまな種類の税金がかかりますが、具体的にどのような費用がかかるのか知らない方も多いと思います。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の概要や計算方法、節税の方法について詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は主に3つあります。
まず1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、売買契約書に収入印紙を貼ることで支払います。
印紙税の税額は契約金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の印紙税がかかります。
印紙税は売却価格に比べるとそれほど大きな金額ではないですが、しっかり把握しておくことが大事です。
2つ目は、「仲介手数料」と「司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市内で活動する不動産会社、「ゼータエステート」では、物件を売却する際に独自のサービスである「売れるまで仲介手数料半額」を提供しています。
これは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額でサポートしてくれるという制度です。
つまり、物件が売れるまでの期間中にかかる仲介手数料が大幅に削減されるサービスとなっています。
これにより、売主の方々がよりコストを抑えて不動産取引を進めることが可能となります。
このサービスを活用することで、より利便性の高い不動産取引が実現し、売主の方々にとっても魅力的な選択肢となっています。