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固定資産評価証明書の内容について詳しく説明

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固定資産評価証明書の内容について詳しく説明
固定資産評価証明書には、土地や建物、償却資産など、不動産に関する情報が記載されています。
この証明書は、固定資産税の対象となる不動産について、評価額や所有者、所在地などの情報を証明するために使用されます。
証明書には、固定資産台帳に登録された項目が記載されています。
また、償却資産にも該当するものとして、事業用の工作物や工場の機械装置などが含まれます。
証明書は、毎年の課税年度ごとに申請が可能です。
新年度の開始日である4月1日から交付申請が行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された家屋の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
ただし、不動産の売却などで所有者が変わっても、評価は行われません。
住宅の増改築によって固定資産税が増額することがあります。
例えば、サンルームを新たに設けるなどの軽微なリフォームでも、床面積が増えることがあります。
床面積が増加すると、固定資産の評価対象となり、固定資産税の税額が上がってしまう可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、評価額を示す通知書が届けられます。
これは建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
なお、固定資産評価証明書には「固定資産公課証明書」という類似した文書も存在します。
この証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額なども記載されています。
この証明書は、不動産の売却時に売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
土地の情報の詳細
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の住所と氏名 – 土地の所在地:土地が実際に存在する場所 – 登記上の地目:土地の登記簿上での分類 – 課税上の地目:税金の課税対象となる地目の分類 – 地積:土地の面積 – 評価額:土地の公正な評価額 – 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地に課せられる固定資産税と都市計画税の標準的な課税額と、年間で支払われる税金の合計額 – 共有部分の按分(共有部分がある場合):土地が共有されている場合に、各所有者による共有部分の割り当て。