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2023年度税制改正による変化

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2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税に関する一部の規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントを詳しく説明します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
かつては生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
生前贈与は相続時に相続税が課されない特典がありますが、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された財産の一部が相続税の対象となります。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
相続時精算課税は、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続税の改正により、受けた贈与の年数に応じて110万円が相続税の課税対象から控除されることで、相続税の精算計算がより簡単になりました。
この改正は、相続税の制度を見直して、贈与税との連動性を高めることで、相続財産の移転を円滑にするために行われました。
具体的には、相続税を課税される際に、受けた贈与の年数に応じて最大で110万円が課税対象から控除されることになりました。
例えば、5年前に1000万円の贈与を受けた場合、相続税の精算時には、受けた贈与の年数である5年分の550万円が相続税の課税対象から控除されます。
このような改正により、相続税の精算計算がより使いやすくなりました。
以前は、受けた贈与の金額を全額相続税の課税対象として計算する必要がありましたが、新制度では受けた贈与の年数に応じた控除額が自動的に適用されるため、計算の手間が大幅に軽減されました。
また、この改正は、相続税と贈与税の連動性を高めることで、相続財産の移転を円滑にすることを目的としています。
具体的には、贈与税の税率が相続税の税率と同じになったことで、より一層の税制効果が期待されます。
以上のように、相続税の改正により、受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されることで、相続税の精算計算が簡単になり、相続財産の移転も円滑に行われるようになりました。
この改正は、税制の合理化と効率化を促進するだけでなく、国民の負担軽減と税制の公平性を追求するために導入されたものです。