Skip to content

不動産売却にかかる税金の種類は?

  • by

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付します。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間は、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっています。
不動産の売却額と比べると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
その他にも、司法書士費用にも消費税がかかります。
3.譲渡所得税 不動産を売却する際には、譲渡所得税の申告も必要です。
譲渡所得税は、不動産の売却益にかかる税金であり、利益が出た場合に課税されます。
売却益は、売却額から購入価格、譲渡費用(仲介手数料や相続税など)、改築費用などを差し引いた金額となります。
譲渡所得税の税率は、所得税と同様に青色申告か一般申告かによって異なります。
以上、不動産売却にかかる税金の種類について詳しく説明しました。
自分の売却予定の不動産の個別の状況に応じて、税金の計算方法や節税する方法をご検討ください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産取引
名古屋市において、不動産の売買をお考えの方にお知らせです。
当社「ゼータエステート」では、特別なキャンペーンを開催しております。
その名も「売れるまで仲介手数料半額」です。
不動産取引における仲介手数料
不動産の売買に際しては、仲介手数料がかかります。
通常、この費用は売り手と買い手が折半することが一般的ですが、当キャンペーンでは売れるまで仲介手数料を半額に設定しています。
つまり、お客様が物件を売却するまで、通常の仲介手数料の半額で取引を進めることができるのです。
売り手の負担となるもの
さて、次にお伝えするのは司法書士費用です。
一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手にも支払いが求められるケースがあります。
それは、残債のある住宅ローンを持つ不動産を売却する場合にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
土地と建物、両方に抵当権が設定されている場合は、必ず2,000円の費用が発生します。
さらに、土地が2筆登記されている場合は、1,000円の費用が追加でかかります。
このように、売買する不動産には様々な費用や手続きが発生しますが、当社のキャンペーンによって仲介手数料が半額になるだけでなく、売り手にかかる負担も詳細にご説明いたしました。
ぜひ、名古屋市での不動産取引をお考えの方は、当社「ゼータエステート」へお気軽にお問い合わせください。
ご要望に合った不動産取引をサポートいたします。