Skip to content

2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長について 2023年度の税制改正では、相続税と贈与税の一部規定が変更されました。
この改正において、変更されたポイントの一つは「生前贈与加算期間の延長」です。
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を贈与することです。
この場合、相続税は課されず、年間で110万円以下の贈与については贈与税もかかりません。
ただし、被相続人の死後、特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産については、相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
2023年度税制改正による変化
相続時精算課税に年110万円の控除の新設について 2023年度の税制改正において、相続税と贈与税の一部規定が変更されました。
この改正において、変更されたポイントの一つは「相続時精算課税に年110万円の控除の新設」です。
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
暦年課税では、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について、累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
「変更による相続税控除の利便性向上」
これにより、受けた贈与の年数に応じて110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の精算手続きがより簡単になりました。
受け取った贈与の金額と年数に応じて相続税控除額が自動的に計算されるため、個別に計算する手間や誤差を心配する必要がありません。
これにより、相続税の納税者はよりスムーズで便利な方法で課税額を計算し、支払いを行うことができるようになりました。