Skip to content

不動産売却における税金の種類と計算方法について

不動産売却における税金の種類と計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを購入して、転勤や地元への帰郷などで家を手放さなければならない場合があります。
不動産を売却するときには、税金がかかることをご存知でしょうか。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法、節税の方法についてご紹介いたしますので、参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金には主に以下の3つの種類があります。
まず一つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約書にかかる税金で、契約書に金額に応じて収入印紙を貼ることで支払います。
2024年3月31日までに軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は早めの手続きをお勧めします。
金額は様々ですが、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の印紙税が課されます。
不動産の売却額と比べると少額ですが、しっかり理解しておくことが重要です。
次に「仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
不動産会社へ支払う仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料も増えます。
手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
名古屋市での物件売買における仲介手数料の特典について
名古屋市内で不動産の売買を検討している方にお知らせです。
地元の不動産会社「ゼータエステート」では、売主様に対して特別なサービスがございます。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」という特典です。
この特典の内容は、物件が売却されるまで、通常の仲介手数料の半額でサービスを提供していただけます。
具体的には、物件が売却されるまでの期間中、通常よりもお得な料金で不動産売買の仲介を行うことができるサービスとなっております。
この特典は、売主様にとって大変魅力的なサポートとなりますので、お住まいを売却される際には、ぜひ一度「ゼータエステート」にご相談ください。